Blog人事部発!採用ブログ

みなさまこんにちは!

 

北久里浜店の幸野です!

 

賃貸住宅管理業は、今までの任意登録制度から、

 

新たに法律に定められた登録制度に生まれ変わりました!

 

法律の施行により、業を行うために一定の能力や要件が求められ

 

国に認められた管理業者が法に基づいた適切な管理を行うことで、

 

社会的地位が向上します。

 

対象となる事業者は国土交通大臣への登録が義務付けられています。

 

登録の対象となるのは、賃貸管理業務を営む管理戸数200戸以上の事業者です。

 

賃貸住宅管理業者の主な義務としては以下のものがあります。

 

賃貸住宅管理業の登録

業務管理者の配置

◆オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付、契約締結時の書面交付

◆財産の分別管理(自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を分別)

◆定期報告(管理業務の実施状況等についてオーナーに対して定期的に報告)

 

賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、

 

これまで国土交通省による賃貸住宅管理業の登録制度が施行されてきました。

 

従来の制度は、新法である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の

 

施行日をもって廃止となっています。

 

賃貸受託管理業を営み、200戸以上の賃貸受託を管理している場合には、

 

新法に基づく登録が新たに必要です。(※期限は令和4年6月15日までです)

 

移行期間までに登録をしない場合や、登録に伴って義務付けられた事柄に

 

違反した場合の罰則規定も設けられています。

 

新法では、不良事業者を排除して良質な賃貸受託管理を提供する

 

環境整備を強化するために登録を義務付けています。

 

登録を受けた事業者名は公表されますので、質の高い管理を行う管理業者のみが

 

オーナー様や入居者様に選ばれるようになります。

 

今まで行っていた正しい管理業務が正当に評価されることになります。

 

また、これから当社に入社を考えているという方たちの

 

安心や信用にも繋がるのではないかと思います。

 

当社もすでに登録が完了しており、

 

「国交省関東地方整備局」より先日、

 

賃貸住宅管理業法に基づく管理業者として

 

登録が完了した通知を受け取りました!

 

これからも引き続き、良質な賃貸管理業をおこなっていけるよう

 

気を引き締めていきたいと思います!

 

 

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神奈川県 新型コロナウイルス感染症について

 

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