2021年6月19日
事故物件について 【横須賀 賃貸】
みなさまこんにちは!
北久里浜店の宇野です!
みなさんは「事故物件」にどんなイメージをお持ちですか?
最近では映画になったり、テレビなどでもたびたび取り上げられたりと、
誰もが耳にしたことのあるフレーズなのではないかと思います。
実際、賃貸営業の仕事をしていると「ここは事故物件ではないですよね?」
という質問をお客様から受けることもあります。
メディアでも取り上げられるほど有名なフレーズとなった「事故物件」ですが、
2021年4月20日に国土交通省より不動産契約者に、
告知すべき対象をまとめた指針案が初めて公表されました。
その中で、病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記されました。
殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしましたが
賃貸は発生から3年経過すれば不要としました。
指針案は専門家を交え、過去の判例などから作成され、
6月18日まで一般からの意見を募った上で決定することとなっています。
事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要がありますが、明確なルールがなく、
具体的な扱いは業者の判断に委ねられていました。
そのため入居後、訴訟に発展する例もあったそうです。
指針に強制力はありませんが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐことが狙いです。
今回の指針の公表は、高齢化の影響や、コロナ禍で
事故物件が急増していることも背景にありそうです。
物件はオーナー様の大切な財産ですので、指針が発表されましたら
今までも告知はして参りましたが、私たちとしては更に、しっかりと
管理、告知し、オーナー様も入居者様も守って行かなければならないと思います。
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