Blog人事部発!採用ブログ

みなさまこんにちは!

 

北久里浜店の宇野です!

 

 

みなさんは「事故物件」にどんなイメージをお持ちですか?

 

最近では映画になったり、テレビなどでもたびたび取り上げられたりと、

 

誰もが耳にしたことのあるフレーズなのではないかと思います。

 

実際、賃貸営業の仕事をしていると「ここは事故物件ではないですよね?

 

という質問をお客様から受けることもあります。

 

メディアでも取り上げられるほど有名なフレーズとなった「事故物件」ですが、

 

2021年4月20日に国土交通省より不動産契約者に、

 

告知すべき対象をまとめた指針案が初めて公表されました。

 

その中で、病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記されました。

 

殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしましたが

 

賃貸は発生から3年経過すれば不要としました。

 

指針案は専門家を交え、過去の判例などから作成され、

 

6月18日まで一般からの意見を募った上で決定することとなっています。

 

事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要がありますが、明確なルールがなく、

 

具体的な扱いは業者の判断に委ねられていました。

 

そのため入居後、訴訟に発展する例もあったそうです。

 

指針に強制力はありませんが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐことが狙いです。

 

今回の指針の公表は、高齢化の影響や、コロナ禍で

 

事故物件が急増していることも背景にありそうです。

 

物件はオーナー様の大切な財産ですので、指針が発表されましたら

 

今までも告知はして参りましたが、私たちとしては更に、しっかりと

 

管理、告知し、オーナー様も入居者様も守って行かなければならないと思います。

 

 

 

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