Blog人事部発!採用ブログ

みなさまこんにちは!

 

WEB管理事務の染谷です!

 

現在、共働き家庭は1000万世帯を超えてなお、増加傾向にあります。

 

厚生労働省によると、共働き世帯の割合は66.2%となっているそうです。

 

共働き世帯が増加し続けていることもあり、時代にあった法改正も進んでいます。

 

2022年からはじまった社会保険の適用拡大ですが、

 

従業員数500人超(501人以上)規模の企業においては、

 

すでに2016年から法改正がスタートしています。

 

2020年5月に成立した年金制度改正法により、パートやアルバイトでも

 

要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となるよう、

 

適用が拡大されることになったのです。

 

企業の従業員規模によって適用の開始時期が異なり、

 

従業員数500人超(501人以上)規模、従業員数500人以下の企業は、

 

すでに社会保険の適用がスタートしています。

 

今回の法改正では、2022年10月以降は、従業員数101人以上の事務所

 

継続勤務の見込みは2か月以上に適用が拡大されました。

 

さらに2024年10月以降は、従業員数51人以上の事務所も対象となります。

 

従業員の要件によって、社会保険の被保険者に該当するか判断されます。

 

従来の従業員要件に加え、

 

4つの条件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が2か月超見込まれること
  • 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
  • 学生でないこと

 

社会保険加入条件を緩和して、

 

パートタイマーとして働く主婦層などの就業の促進させ、

 

現在扶養の範囲内で働いている方も、

 

所得の上限にとらわれない新しい働き方を検討できるようになりました。

 

社会保険に加入すると手取り額が減少するため、

 

マイナスのイメージを持つ方もいるかもしれませんが、

 

将来受け取れる年金が増加するなどのメリットもあります。

 

将来に得られる収入とのバランスを考えた上で、自分に合った働き方や

 

新しい働き方を考えてみることも大切だと思います。

 

 

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